社会福祉法人 名古屋新生福祉会
幼保連携型認定こども園 新生保育園 運営規程 第10条に従います。
〈第10条〉
1号認定を受けた保護者で、現に監護している幼児について教育の利用をしようとするものは、必要な添付書類とともに、入園願書を所定の期日までに園長に提出するものとする。
利用の申し込みがあった幼児の数が前条は1号に掲げる定員を超える場合にあっては、次の方法により選考を行い、園長が入園者を決定する。
(1)名古屋新生福祉会の教育・保育を理解している。
(2)兄弟姉妹が在園しているものは、優先して入園させる。
(3)同法人施設に在園しているものは、優先して入園させる。
(4)その他のものは抽選、面接等により選考し、入園させる。
以上